共働きを続けるために~育休取得の計画と情報収集~

 気持ちよく共働きを続けるためには、育児休暇をはじめとする諸制度の利用は不可欠と言っても過言ではありませんし、これら制度を使用せずに育児を続けることは不可能かもしれません。
 働く女性は年々増加しています。我が家も例外ではありません。

 女性にとって出産や育児とどう向き合うかは大切な問題です。
より長く気持ちよく働き働くためには、数ある制度を計画に利用するための情報収集力がものを言います。

育児休業制度について

育児休業制度を上手に使って二人で子育てをしましょう

 近年、育児・介護休業法が施行され、育児休業の取り方もその後の働き方も、ママにもパパにも選択肢が増えています。

 育児休業は、子どもが1歳に達するまでの間(保育所に入所できないなどの場合には、子が最長2歳に達するまでの間)は、事業主に申し出ることにより、父親、母親のいずれでも取得することができる休暇です。

 育児休業は育児・介護休業法に基づき保障されている労働者の権利であるため、個々の会社の就業規則に定めがない場合であっても取得することが可能です。

育児休業制度とは

1歳に満たない子を育てる男女労働者は、希望する期間、子供を育てるために休業することができます。 いわゆる育児休業です。

育児休業は、「お子さんの1歳の誕生日の前日」までの期間内で取得することができます。
つまり、育児休業を取得できる日数は、お子さんが生まれてから1年間(365日、うるう年は366 日)です。 ただし、ママの場合は「産後休業」の期間を含めて1年間となります。

もちろんパパとママそれぞれについて育児休業を取得することができます。
一緒に取得してもよいですし、時期を分けるのもよいかもしれません。

育児休業制度イメージ
子育てタウンHPより引用

ただし、次の場合は例外として1 歳到達日を超えて育児休業を取得することができます。

  • 育児休業期間に関する特例(パパ・ママ育休プラス)
     →最長でお子さんが1歳2か月に達する日まで
  • 育児休業の延長(休業が特に必要と認められる場合)
     → 最長でお子さんが2歳に達する日まで

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります
(令和3年1月1日施行)

 令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。
この改正により、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。

育児や介護を⾏う労働者が⼦の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することがで きるよう、育児・介護休業法施⾏規則等が改正され 、時間単位で取得できるようになります。

会社との関係について

会社と良い関係を築きましょう

 育児・介護休業法が改正されるとはいえ、会社によっては取り入れるまでに猶予期間があったり、会社独自の規定があったり、社内での請求や申請の方法も様々です。詳しいことは、勤務している会社の担当部署に確認し、十分に理解した上で早めに計画を立てましょう。

 また、一緒に働いているメンバーや上司への配慮も忘れずにしましょう。
できるだけ迷惑がかからないようにするため、自分やチームの仕事を洗い出し仕事の進め方やスケジュールを見直すようにしましょう。仕事と育児の両立のためにもコミュニケーションを深め、より良い関係を築いておくことが大切です

共働き家庭を支える諸制度について

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パパ・ママ育休プラス

両親とも育児休業取得する場合は、休業期間が延長されました。
子が1歳2ヶ月に達するまでの間の1年間それぞれ育児休業を取得できます。

パパ・ママ育休プラス制度について
厚生労働省リーフレット「育児休業給付金が引き上げられました!!」 より引用

 2人が交代でとっても、重なる期間があっても、問題にはなりません。
ママが早く復職したいならパパの育休を早めにとってバトンタッチするという方法も考えられます。
ママが復職後の大変な時期にパパに協力してもらったり引き継ぎしたりすることも可能な制度です。

育児休業の再取得

育児休業は原則として1回に限られますが、次の場合は再度の取得ができます。

意外に知らない産休&育休のコト - iction!(イクション) | Recruit ...
  1. 配偶者の出産日から57日間内に育児休業を開始し終了した場合(産後パパ育休)
  2. 特別の事情がある場合(配偶者が負傷や疾病等により入院、育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたこと等により再度の育児休業をしなければ子の養育に著しい支障が生じる場合など)

育児休業の再取得について厚生労働省からは次のような通知が出されています。

育児休業をしている労働者に関し、一時的に子の養育をする必要がなくなる場合が生じ得るが、その場合を当然終了事由とすることは、労働者にとって酷となるだけでなく、事業主にとっても要員管理が不安定なものとなるため、当然終了事由とはしていないところであること。しかし、話合いにより、当該育児休業期間中の労働者が、当該子の養育をする必要がない期間についてその事業主の下で就労することは妨げないものであること。その場合、当該労使で育児休業を終了させる特段の合意のない限り、育児休業が終了するものではなく、子が1歳(1歳以降の育児休業をしている場合にあっては、1歳6か月)に満たない期間中は、中断していた育児休業を再開することができるものであること。

ご質問のケースでも要件を満たせば、育児休暇取得中に一時的に復職し、その後子供が1歳になるまでの残りの期間、再度育児休暇を取得することが可能です。

この制度により、例えば保育所に入所できない場合や子供が怪我や病気で2週間以上の世話が必要になった場合などに、父親の育児休業が利用できるようになっています。

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