子育て応援制度2~働く女性男性のための出産育児に関する制度~

共働き世帯でしたら是非とも知っておきたい子育て支援制度についてまとめました。

妊娠がわかったら何をする?

出産予定日や休業の予定を早めに会社に申し出よう

出産予定日や休業の予定を早めに会社に申し出ましょう

これは,共働きを維持していくためには非常に重要です。
報告・連絡・相談は、会社で働くビジネスマンにとっては鉄則です。
「後でいいや」と言って報告を後回しにすると復職後にも会社での居心地が悪くなってしまいます。

妊娠がわかったら出産予定日は休業の予定を早めに会社に申し出ましょう

妊婦診査等を受ける時間が必要な場合は、会社に申請しよう

妊婦健康診査又は保健指導を受けるための時間が必要な場合は、会社に申請しましょう。

 申請があった場合、会社は健康診査等のために必要な時間を確保しなければならないとされています。
妊婦健康診査は、

  • 妊娠23週までは、4週間に1回
  • 妊娠24週から35週までは、2週間に1回
  • 妊娠36週以降出産までは、週間に1回

が、目安となるようです。

有給なのか無給なのかは会社の規定によりますので、確認するようにしましょう。

妊娠健康診査等で医師等から指導を受けた場合

 妊娠健康診査等で医師等から指導を受けた場合、医師から通勤緩和、休憩時間の延長、つわりやむくみなど症状に対応した勤務時間の短縮や作業の制限、休業などの指導を受けた場合には、会社に申し出て必要な措置を講じてもらいましょう。

申し出があった場合、会社は医師等の指導内容に応じた適切な措置を講じなければならないのです。

妊娠中の職場生活について

時間外、休日労働、深夜業などの適用制限について

時間外、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限

 妊婦さんは、時間外労働、休日労働、深夜業の免除を請求できます。
変形労働時間制がとられる場合にも、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働しないことを請求できます。

 知っていると知らないのでは天と地ほどの差になってしまします。この機会に覚えておくとよいでしょう。

軽易業務転換

妊娠中に立ち仕事や重いものを扱う仕事なのが辛い時は他の軽易な業務への転換を請求できます

産前・産後休業を取る時は

産前休業

 産前休業は、出産予定日以前の6週間(双子以上の場合は、14週間)について請求すれば取得できます。

産後休業

 出産の翌日から8週間は働くことはできませんただし356週間経った後に本人が請求して医師が認めた場合は働くことができます 産前産後休業は正社員のみならずパートや派遣社員でも取得できます

妊娠出産育児休業等を理由とする不利益取扱いやハラスメントは許されません

 妊娠・出産・育児休業等を理由に解雇、雇止め、降格などの不利な取り扱いを行うことは禁止されています。
 また、会社は職場での妊娠出産育児休業等に関するハラスメントについて防止する義務があります。

 ハラスメントを受けた場合、会社の通報窓口などに相談するようにしましょう。

産後休業後に復職するときは

育児時間

生後1年に達しない子を育てる女性は、1日2回少なくとも各30分間の育児時間を請求できます。

母性健康管理措置

 産後1年を経過しない女性は、医師等から指示があったときは、健康診査等に必要な時間の確保を申請できます。
また、指導を受けた場合には必要な措置を受けることができます。
覚えておくとよいでしょう。

時間外、休日労働などの就業制限

 時間外、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限、危険有害業務の就業制限。

 産後1年を経過しない女性には妊娠中と同様に、上記の就業制限が適用されます。
お勤め先に確認してみてはいかがでしょうか。

育児休業を取るときは

育児休業制度とは

1歳に満たない子を育てる男女労働者は、希望する期間、子供を育てるために休業することができます。 いわゆる育児休業です。

育児休業は、「お子さんの1歳の誕生日の前日」までの期間内で取得することができます。
つまり、育児休業を取得できる日数は、お子さんが生まれてから1年間(365日、うるう年は366 日)です。 ただし、ママの場合は「産後休業」の期間を含めて1年間となります。

もちろんパパとママそれぞれについて育児休業を取得することができます。
一緒に取得してもよいですし、時期を分けるのもよいかもしれません。

育児休業制度イメージ
子育てタウンHPより引用

ただし、次の場合は例外として1 歳到達日を超えて育児休業を取得することができます。

  • 育児休業期間に関する特例(パパ・ママ育休プラス)
     →最長でお子さんが1歳2か月に達する日まで
  • 育児休業の延長(休業が特に必要と認められる場合)
     → 最長でお子さんが1歳6か月に達する日まで

育児休業を取ることができる人は

正社員だけでなく、パートや派遣などの有期契約労働者も一定の要件を満たしていれば育児休業を取ることができます 。

育児休業を取るための手続き

 育児休業を取得するためには、会社に書面で申し出ることが必要です。
遅くとも休業開始1ヶ月前までに会社に育児休業申請書を提出しましょう。

パパ・ママ育休プラス

両親とも育児休業取得する場合は、休業期間が延長されました。

子が1歳2ヶ月に達するまでの間の1年間それぞれ育児休業を取得できます。

パパ・ママ育休プラス制度について
厚生労働省リーフレット「育児休業給付金が引き上げられました!!」 より引用

育児休業の延長

子が1歳以降、保育所に入れないなどの場合には、子が1歳6ヶ月に達するまでの間。
子が1歳6ヶ月以降、保育所に入れないなどの場合には、子が2歳に達するまでの間。

それぞれについて、育児休業を延長することができます。
よく確認しておくようにしましょう

幼い子供を育てながら働き続けるために

短時間勤務制度

会社は、3歳未満の子を育てる男女労働者について、短時間勤務制度(原則として1日6時間)を設けなければなりません。
保育園までの距離が遠い。8時間労働なんて続けられない。
という方は、時短勤務の視野に入れてはいかがでしょうか。

所定時間外労働の制限

会社は、3歳未満の子を育てる男女労働者から請求があったときは、所定外労働をさせてはなりません。

子の看護休暇

 小学校入学前の子を育てる男女労働者は、会社に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に1年につき、子が1人なら5日まで、子が2人以上なら10日まで、

病気や怪我をした子の看護、予防接種及び健康診断のために1日または半日単位で休暇を取得することができます。

ばななパパ
ばななパパ

私も子供の予防接種に看護休暇を取得して同行しています。
有給休暇とのバランスを考えて、有効に使いたいですね。

時間外労働、深夜業の制限

 会社は、小学校入学前の子を育てる男女労働者から請求があった場合は、
1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。
また、深夜に働かせてはなりません。

さいごに

いかがだったでしょうか。共働き家庭なら知っておきたい諸制度について簡単に説明いたしました。
詳細について知りたい場合には、勤務先や市役所にご相談されることをオススメします。

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