赤ちゃんが生まれたら確認するべき制度一覧と市役所への手続

赤ちゃんが生まれたらどんな手続きをする必要があるのだろう?「みんなが知りたい」役所への手続きを解説します。

妻 とまと
妻 とまと

そろそろ出産予定日が近づいてきたけれど、赤ちゃんが生まれた後、どんな書類が必要なのか全然わからない・・・・
どうしよう。

今回は、お役所に提出が必要な届出書・申請書・助成について調べたよ。

ばななパパ
ばななパパ

市役所や区役所に提出する書類の他、必要な手続についてまとめました。

出生届の提出

生後14日以内に出生届を提出する

まずは、出生届を生まれてから14日以内に役所に提出する必要があります。
そして、母子手帳の出生届出済証明の欄を埋めてもらい、印鑑を押してもらいましょう。

 その後の役所への手続き等で必ず確認されます。

お悩みママ

里帰り出産をしている場合は、どうしたらいいの?

住民票のある役所に行くのは、無理でしょ??

ばななパパ
ばななパパ

どうやら、どこの役所でも出生届は提出できるそうですよ。
現に私の妻は、里帰り出産をしていまして、
まったく別の役場、しかも行政局に届け出しました。 ちゃんと受理されましたよ。

 市役所に電話したのですが、住民票のある役所に提出することが望ましいが、どこの役所にでも提出することができるそうです。ですので、提出を忘れて戸籍法違反にならないように気を付けましょう。

 あと、届出には出生証明書等の書類が必要です。出産前後に病院からも説明があると思いますし、病院が書類を作成してくれますので心配はないと思います。

 雑記ですが・・・  皆さん「出生届」を提出しなければならない、とは言いますけれども。その、根拠はどこにあるのでしょうか? 実は、出生届は、戸籍法に明記されています。

戸籍法第49条

出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。

届書には、次の事項を記載しなければならない。一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別二 出生の年月日時分及び場所三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍四 その他法務省令で定める事項

医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

出生通知書の提出

生後1ヶ月以内に出生通知書を提出する

 赤ちゃんが生まれたら、母子健康手帳別冊に綴られているハガキ「出生通知書(新生児訪問)」を提出することにより、母と子の様子を各保健福祉センター健康課へ連絡する手続きです。
 また、生まれた赤ちゃんが体重2500g未満の場合、届出が義務付けられているようです。

助産師・保健師の家庭訪問実施

生後1カ月以内に提出することにより、助産師・保健師が次の内容について家庭訪問を実施します。

↓↓出生通知書についてはこちらで解説しています↓↓

助産師さん等の家庭訪問では、

  • 赤ちゃんの体重増加やからだの様子について
  • 母乳などの育児上心配なことについて
  • 今後の行政サービスや乳児健診について

相談もできますので、事前に聞きたいことをメモしておくとよいでしょう。

市区町村の医療費助成制度

子供医療費助成制度の確認

住んでいる市によって異なるのですが、
私の住んでいる市では、子供が県内の病院などで保険診療を受ける場合、窓口で「健康保険証」と「子供医療費助成受給券」を提示すると、自己負担額200円で受診することができる制度があります。

 この制度は、出生日から1カ月以内の申請が要求されています。

 各市町村で同様の助成があると思いますので、市役所等で確認するとよいでしょう。

児童手当

市役所に児童手当の申請手続きをしましょう。中学校卒業までの子供を養育している保護者に対して手当が支給されます。

提出する書類について

認定請求(申請)

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。申請は、早めに行いましょう。

申請書は、市役所から郵送されてくる場合もありますので、事前に確認するようにした方が良いでしょう。

認定請求に必要な添付書類

 請求者が被用者(会社員など)の場合には、健康保険被保険者証の写しなどが必要です。

 この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて提出していただく書類があるようですので、お住まいの市区町村役所に確認しましょう。

支給対象者

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方が対象です。

支給額

児童の年齢児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満一律15,000円
3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限については裏面をご覧ください)
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当が支給されます。

(内閣府 児童手当制度のご案内 https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html

出産育児一時金

出産育児一時金の支給手続きをする

 出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されると1児につき42万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は39万円(平成27年1月1日以降の出産は40.4万円)となります。) 

 我が家は、共働きで企業の健康保険組合に加入しています。企業で働かれている方は、その会社の総務部や人事部の担当者に聞くとよいでしょう。必要な書類、記載方法、記載内容まで細かく教えてくれるはずです。

 おおまかな手続きの流れを以下にまとめましたが、自身の所属している会社に確認するほうが良いです

出産育児一時金の支給方法(直接支払制度・受取代理制度)

 出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)があります。この場合、支払額から42万円を控除した額を最終的に病院に支払うことになります。おそらく、ほとんどの方はこの方法をとられることと思います。

直接支払制度の流れ
直接支払にかかる手順

国民健康保険に加入されている方は、市役所にお問い合わせいただくのが良いでしょう。

その他の手続き

 最低限必要な手続きは以上かと思います。

その他には、属人的になるかと思いますが

会社への「家族手当申請」「出産祝い金の申請」があると思います。共働き家庭の場合、夫婦共に申請が可能の場合がありますからもらい損ねの無いように注意が必要です。

 また、労働組合がある場合には同様に 「家族手当申請」「出産祝い金の申請」 を忘れないようにしましょう。

ばななパパ
ばななパパ

貰えるはずのものがもらえなかった・・・・・
なんてことは避けたいですし。必要な手続きが漏れていた・・・

なんてことは笑うに笑えません。漏れの内容に準備を万全にしましょう。
最後に、市の広報や、会社の資料などにも必ず目を通しましょう。

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