子育て世帯の味方、「児童手当」。
もらい続けるためには、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
この「現況届」ってどんなもの?
いつまでに、どうやって提出するの?
提出を忘れたらどうなるの?
児童手当の現況届に関する疑問にお答えします。
目次
児童手当を受け取るために
そもそも「児童手当」とは?
児童手当は、子どもを養育している親などに、手当が支給される制度です。
支給期間は、0歳から子どもが中学校を卒業するまで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)です。
ちなみに、支給金額(月額)は以下の表のとおりです。
3歳未満 | 3歳~小学校修了前 | 中学生 | |
---|---|---|---|
1人目 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
2人目 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
3人目以降 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいう。
なお、児童を養育している人の収入が一定額(下表参照)を超えると、支給額(月額)は一律5000円となります。
親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
共働き夫婦の場合、年収の高い方の収入が制限限度額を超えると支給金額が5000円になるわ。
夫婦合算にはならないので、ご心配なく。
児童手当を受け取るための手続き
受け取りはじめるための手続き
児童手当の受け取りを開始するためには、認定請求(申請)を行う必要があります。
子供が生まれたり、他の市区町村から転入したときは、15日以内に現住所の市区町村に「認定請求書」を提出しましょう。
児童手当を新規に申請する場合には、以下の書類が必要になります。
- 児童手当認定請求書
- 申請者の健康保険証の写し
- 申請者名義の振込先口座のわかるもの
- 申請者の印鑑
- 申請者とその配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 本人確認書類(運転免許証等)
詳細は、内閣府のHPをご覧ください。
受け取り続けるための手続き
こちらが、現況届ですね。
毎年6月に提出が求められ、
提出しないでいると手当が受け取れなくなる可能性があります。
詳しく見ていきましょう。
現況届について
現況届とは
現況届は、
毎年6月1日における受給者の状況を把握し、児童手当を引き続き受けることができるかを判定するためのものです。
提出を怠ると児童手当の支給がストップしてしまうので、注意が必要です。
現況届はどうやって提出するの?
通常、5月末~6月上旬に、お住まいの自治体から郵送されます。
送られてきた書類に記入し、必要書類とともに役所に提出すればOKです。
提出方法は、
- 役所の窓口に直接行って提出
- 郵送で提出
から選べる自治体がほとんどです。
自治体によっては、オンライン申請を受け付けている場合もあります。
何を提出するの?
現況届とともに提出するべき書類は以下のとおりです。
現況届はいつまでに提出するの?
現況届の提出期限は、6月末日です。
自治体によっては、6月末日が土日祝の場合は翌開庁日までOKの場合もあります。
現況届を提出し忘れるとどうなるの?
現況届の提出がない場合は、6月分以降(10月支給分以降)の手当を受給することができなくなります。
ただ、提出期限を過ぎたとしても、きちんと提出すれば受給することは可能です。
現に、ほとんどの自治体のHPには
「提出期限を過ぎてしまった場合でもお受付しますので、お早目にご提出ください。」
というような記載があります。
では、提出が遅れた場合の支給額はどうなるのでしょうか?
通常、児童手当は下表のように年3回に分けて振り込まれます。
2月支給分 | 10月分~1月分 |
---|---|
6月支給分 | 2月分~5月分 |
10月支給分 | 6月分~9月分 |
ですので、6月末の提出期限に間に合わなかったとしても、
多少の遅れであれば、10月支給分には間に合います。
また、10月支給分に間に合わなかった場合でも、
10月に振り込まれる児童手当(6月~9月分)は受給資格の確認後に振り込まれることになっています。
例えば現況届を11月に提出したとすると、「10月支給分」は12月に振り込まれることになります。
未支給分も、さかのぼって受給するできるので、提出期限を過ぎても慌てず、速やかに提出しましょう。
ただし、過去の児童手当を受給する権利は2年で失効します。
2年を過ぎた児童手当は受給できなくなるので、注意が必要です。
児童手当の現況届 まとめ
- 毎年6月に提出が必要。
- 5月末~6月頭に、自治体から書式が送られてくる
- 提出期限を過ぎた場合でも、過去に遡って受給可能。
ただし、2年を過ぎると受給権利を失う。
現況届の提出期限を過ぎても児童手当を受け取れると知ってホッとした方も多いのではないでしょうか。
過ぎても大丈夫とはいえ、まだの方はできるだけ早めに提出してくださいね!
【必ず提出】
【場合によっては提出】
→ 健康保険被保険者証の写しなど
→ 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(前年分)
→ 別居監護申立書
→ 監護・生計維持申立書