医療費控除とは

子供を出産すると年間医療費が10万円を超えるのなんて当たり前!!医療費控除を徹底解説。

医療費控除について

ばななパパ
ばななパパ

昨年は、妻が出産しましたので医療費が高額に・・・
ちなみに昨年の我が家の医療費は、58万9千円でした。(高い)

これでも出産前のヨガ体操や何とか教室の代金は含んでいないのよ。

とまとママ
とまとママ

 そうです。子供を出産した場合には一気に医療費が高額になってしまいます。妊娠は病気ではありませんので、通常分娩の場合は医療保険が適用されません

 さいわい、出産時に42万円が控除されますが、それでも、出産時には10万円ほど追加で支払いをした記憶があります。

 ですから、その他私の病院代や薬代も含めると一年で17万円ほど持ち出ししていることになります。今回は、医療費控除について解説したいと思います。

 なお、医療費控除の確定申告のやり方については、以下の記事をご覧ください。

医療費控除の概要

 1月1日から12月31日までの間に自分、妻、子供などの生計を共にする親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費が一定額を超えるときは、所得控除を受けることができます。
 一定額については、所得の額などによっても異なるそうですが、一般的なサラリーマン家庭でしたら10万円を超えているか否かを目安にするとよいかと思います。

 我々のように高額な医療費を支払ったときは療養費控除で払い戻しが受けられます。

医療費控除の対象となる金額は?

 医療費控除の申請で控除される金額の上限は200万円までであり、生命保険や健康保険などで保険金を受け取った場合には、その金額の差額を申請することになります。

 つまり、入院給付金や出産育児一時金を受け取った場合には、その金額を差し引く必要があります。

医療費控除の計算式(所得合計金額が200万円以上の方)

図1医療費控除の計算式の図

図1 医療費控除の計算式(所得合計金額が200万円以上の方)医療費控除の計算式の図

 保険金などを受け取った上で差し引きをし、10万円を超えてしまった医療費が控除される」と覚えておくと分かりやすいかもしれません。
 この「10万円」ですが、所得合計金額が200万円未満の方の場合は計算が異なります。所得合計金額×5%になり、10万円以下となります。

医療費控除の対象となる医療費の要件

 医療費といっても、病院代金と処方箋代金が含まれるのはわかりますが、どこまでが医療費として認められるのでしょうか?

国税庁HPにある記述を参考に、以下にまとめました。

出産や若い夫婦に関係がありそうなものについては、黄色マーカーを引いています。青マーカーは医療費に含まれません。

[平成31年4月1日現在法令等]

 医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価

2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)

3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価

5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価

6 助産師による分べんの介助の対価

7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価

8 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの

(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの

(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用

(3) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するもの等

(4) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代

10 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金

記事の長さの関係で一部但書カッコ書等を省略しています。国税庁のHPで再度ご確認ください。

 

出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

 

 上記に医療費控除の適応を受けることができる医療費についての記事を書きましたが、 出産に関係する医療費で控除対象となるものを別途まとめました。

  • 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用。
  • 出産で入院する際のタクシー代。
  • 病院に対して支払う入院中の食事代

 これらの費用は、医療費控除の対象となるようですから、領収書や明細書を残しておくようにしましょう。確定申告の際に明細書を作成するのですが、その際に必要です。

ばななパパ
ばななパパ

領収書は、お金と同じと思ったほうが良いです。
また、領収書は原則5年間保存!!スクラップブックに月ごとにまとめて貼っておくと嵩張らずに良いかと思います。

医療費を補てんする金額

 出産などで高額の医療費が請求された場合であっても、その請求額全体が医療費控除の対象になるわけではありません。皆さま企業の健康保険組合などに加入されていると思います。

 その健康保険組合等から出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給されるはずです(一般的には42万円)。

 ですので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。

医療費控除を受けるための手続

 医療費控除を受けるためには、確定申告をしなければなりません。確定申告の方法については、後日、私の体験談を交えながら解説しようと思います。

 必要書類を簡単に説明しますと、

  1. 保険組合から送られる医療費通知
  2. 医療費控除明細書

 です。病院での治療費や処方箋のみの場合には、1の資料のみで良いのですが、一般医薬品や交通費は記載されていません。したがいまして、これらの費用も控除してほしい場合には、別途2の資料を準備しなければなりません。

 詳細は別の記事で説明しますので、もう少しお待ちください。

さいごに

 医療費控除の手続きを行わなかった場合、結果的にかなりの金額を損してしまうかもしれません。

 自分や家族がケガや病気をして、医療費による出費が高額になってしまう場合だって考えられますし、医療費控除制度を知っていれば民間保険の内容についても要否判断ができます。 
 医療費控除は必ず知っておくべき制度だと思います。
 手続きが複雑そう・・・、めんどくさい・・・・、と思っていた方もこの機会に医療費控除制度を利用できるか否かについて考えてみてはいかがでしょうか。

 あと、還付金の計算方法については、こちらの記事にまとめました。ぜひ、ご一読ください。

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