図解!!サラリーマンの確定申告のやり方を解説(ふるさと納税編)【前編】

  ワンストップ特例制度を利用できない場合の確定申告の方法を徹底解説したいと思います。  前編は、ふるさと納税ワンストップ特例制度について書きました。ワンストップ特例制度を利用できない場合って? 医療費控除を申告したらワンストップ特例制度が使えないの!?

はじめに

ばななパパ
ばななパパ

今回は、ふるさと納税について書きました。私は、ワンストップ特例制度が認められたときからふるさと納税をしているので、5年目に突入です。
今回は、ふるさと納税の中でも、ワンストップ特例制度に焦点を当てて解説しました。

 皆様、ふるさと納税はされていますか?
我が家も例に漏れることなく、毎年、ふるさと納税をしています。ふるさと納税をされる場合、一般的なサラリーマンでしたら、ワンストップ特例制度を利用されるのが一般的かと思います。しかし、ワンストップ特例制度を利用することができない場合があります。

今回は、
 ワンストップ特例制度が利用できない場合とはどういう場合か、【前編】
 どのように確定申告を行い税制優遇を受けるのか【後編】
ついて、書きました。

ふるさと納税とは

 このページを見ていらっしゃる方は、「ふるさと納税」のことを知っている方かと思いますが、簡単に「ふるさと納税」について説明します。

 ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。

 例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。

 適用下限額の2,000円は控除外となり、残りが控除額となります。所得税からの控除額は「(ふるさと納税額 -2,000円)×所得税率」、住民税からの控除額(基本分)は「(ふるさと納税額-2,000円)×住民税率(10%)」、住民税からの控除額(特例分)は住民税所得割額の2割を限度とした残り全額になります。

適用下限額の2,000円は控除外となり、残りが控除額となります。所得税からの控除額は「(ふるさと納税額 -2,000円)×所得税率」、住民税からの控除額(基本分)は「(ふるさと納税額-2,000円)×住民税率(10%)」、住民税からの控除額(特例分)は住民税所得割額の2割を限度とした残り全額になります。
総務省HPより引用

 また、自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等、どの自治体でもふるさと納税の対象になります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

制度の要約

 確定申告を行うことなく、ふるさと納税の税金控除(寄附金控除)を受けられるのが「ふるさと納税ワンストップ特例制度」です。確定申告をする必要のない方が、ふるさと納税による税金控除手続きを簡単に行えるように用意された制度で、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税から活用できるようになりました。

特例制度について

 確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

従前は、確定申告が「必ず」必要だった

 控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要がありました。
 しかし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができるようになりました。
 ※この制度は、平成27年4月1日以後に行われた「ふるさと納税」に適用されています。

特例を受けるための留意点

 ワンストップ特例制度を受けるためには、寄付をした年の翌年1月10日までにワンストップ特例申請書を寄付先自治体に提出することが必要です。また、寄付毎にワンストップ特例申請の手続きをすることが必要になります。
 そして、ワンストップ特例制度は、以下のような条件が付きますので注意が必要となります。

① 寄付先を5自治体を超えてはいけない。
② 税額控除を住民税からのみ行う(控除額は確定申告をした場合の金額と原則は同じ)。
③ 寄付毎にワンストップ特例申請の手続きをすることが必要

これらの点に留意が必要になってきます。

ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合。注意、確定申告が不要な給与所得者等が対象。ふるさと納税先の自治体の数が5団体以内で、確定申告を行わない場合。ふるさと納税を行った方は、ふるさと納税先の自治体に、ふるさと納税ワンストップ特例申請書の提出をします。ふるさと納税先の自治体から、住所地市区町村に、控除に必要な情報を連絡します。ふるさと納税を行った方は、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税が減額されます。

確定申告をしなければならない場合

特例制度を利用できないケース

 先ほどは、ふるさと納税ワンストップ特例制度を受けることができる場合について、説明しましたが、そのようなケースばかりではありません。
 上記のように、5自治体を超える寄付を行った場合や、 ワンストップ特例申請の手続きを行わなかった場合には、特例制度を利用することはできません。
 また、『確定申告』をする場合にもワンストップ特例制度を利用することができないのです。

 私の場合、出産などで医療費が高額となり『医療費控除』を申告しました。このような場合には、ワンストップ特例制度を利用することができず、別途の申告が必要になってくるのです。
 医療費控除を含め、確定申告が必要な場合の具体例をまとめました。

医療費控除の申告をする人

 私もこのケースに該当しました。出産などで年間の医療費が高額になった場合には、医療費控除を申告することになります。
 医療費控除を申告するために確定申告をした場合には、ワンストップ特例制度を利用することができません。

 加えて、「セルフメディケーション税制」による医療費控除を申告する場合も同様です。
 薬局などで購入した薬代(スイッチOTC医薬品)が1万2000円を超えた場合、医療費控除を申告できるため、このケースに該当することになると考えられます。 

医療費控除については、このブログでも何度か解説しています。

 また、医療費控除の確定申告のやり方については、以下の記事をご覧ください。

住宅ローン控除の申告をする人

 私の場合は、借家に住んでいますから関係ありませんが、
 住宅を購入し、住宅ローン控除を申告する人は、初年度のみ自分で確定申告をする必要があります。この場合、 ワンストップ特例制度を利用することができません。

株等の損益通算の申告をする人

 株などの売買で損が出た場合、翌年以後3年間のうちに確定申告をすることで、以降の利益と損益通算ができます。 このケースも確定申告を要しますから、ワンストップ特例制度を利用することができません。

その他の理由で申告を要する人

 副業で所得が20万円を超えた人、給与を2か所以上からもらっている人、給与収入が2000万超の人が該当します。

 このような方は、ワンストップ特例制度を利用することができません。

 これらケースを含めて確定申告をした場合には、事前にワンストップ特例制度を申請していたとしても無効になってしまいます。

 したがって、これらの場合にはふるさと納税分についても、確定申告をする必要があります。

確定申告をやろう

 さて、ワンストップ特例制度を利用できない人は、確定申告をしなければいけません
 しかし、どのように手続を行えば良いのでしょうか??慣れている人は良いですが、初めてやる人にとっては未知の世界ですよね。
だって、手続を失敗すれば「本当に寄付したことになってしまいます。」これでは、元も子もありません。殆どの人は、実質2000円の負担で返礼品を受け取ることを目的としているからです。

 では、実際の入力画面を使用して、解説していきます。

【後編】に続く

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