子育て応援制度のご紹介第3回です。
目次
未熟児養育医療について
体の発達が未熟なままで生まれてきた新生児で、入院が必要な場合、公費で医療(未熟児養育医療)が受けられます 。
未熟児養育医療とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。
ただし、何処の病院でも未熟児養育医療を受けることができるというわけではありません。
県や仕事に指定養育医療機関が指定されていますので、事前に確認もしくはかかりつけ医に相談する必要があります。
医療費の一部を公費で負担する制度ですから、世帯の所得税額に応じて、自己負担金が生じます。
対象となる人
県や仕事に基準が異なる場合がありますので、県庁や市役所に問い合わせましょう。
私の住んでいる千葉県の基準をご紹介します。
小児慢性特定疾病の医療費助成について
小児慢性特定疾病の医療費助成の概要
小児慢性特定疾病にかかっている児童等には、その医療費の自己負担文の一部が助成されます。
対象は、悪性新生物や慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患など国が指定した疾患群疾病です。
疾病名など詳細は、小児慢性特定疾病情報センター HPをご覧ください。https://www.shouman.jp/
対象者となる人
小児慢性特定疾病(以下)にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童等が対象です。
- 慢性に経過する疾病であること
- 生命を長期に脅かす疾病であること
- 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
- 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること
上記の全ての要件を満たし、厚生労働大臣が定める者。18歳未満の児童等が対象です。
障害児に対して
自立支援医療制度の概要
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
障害児に対して身体障害の状態の軽減を行う手術などの治療を行う場合、公費で医療(自立支援医療)が受けられます。また、補装具費の支給や日常生活用具の給付を受けられる場合があります。
対象者となる人
- 精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
- 更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、そ
- の障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
- 育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
厚生労働省自立支援医療の概要より抜粋
産科医療保障制度について
産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産し、万が一、赤ちゃんが分娩に関連して高度脳性麻痺となり、出生体重、在胎週数、障害の程度などの基準を満たしている場合には、看護、介護のための保証金が支払われるとともに、脳性まひ発症の原因分析が行われます。
なお、保証申請期限は子供の満5歳の誕生日までです。
こちらの制度は、病院で詳しく説明があると思いますので、詳細は割愛いたします。
さいごに
いづれの制度にも助成には一定の基準があり、審査申請等の手続きが必要です。
また、地域によってはこれ以外に独自の支援制度を設けていることもあります。
詳細は、各自治体の担当窓口、保険所、健康福祉センター等で相談してください。
保護者に万一のことがあったとき、障害児・者に終身年金を支給する障害者扶養共済制度(任意加入)があります。
お住まいの都道府県又は指定都市にお問い合わせください。
養育医療の対象となる未熟児とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいいます。 基準の一部を紹介します。
※主治医が記入する意見書等を参考に給付対象であるかを審査します。
詳細は千葉県庁HPをご確認ください。