子育て世代を応援するための諸制度についてシリーズでご紹介します。
1回目は、給付金や一時金と呼ばれる制度についてご紹介です。
目次
出産育児一時金の支給、社会保険料の免除について
出産育児一時金について
出産にあたって、本人または夫の加入している医療保険(社会保険、国民健康保険など)から一時金が支給される制度があります。
また、産前産後休業期間中や教育休業期間中の、社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除される制度や、 産前産後期間中の国民年金保険料が免除される制度があります。
出産育児一時金の支給方法
出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)があります。
この場合、支払額から42万円を控除した額を最終的に病院に支払います。
申請先や方法を確認しておきましょう。
不明な点があれば、勤務先、全国健康保険協会、加入の健康保険組合、年金事務所、市区町村の国保担当窓口、出産予定の医療機関などに問い合わせるようにしましょう。
出産手当金について
被保険者が出産の為に会社を休み、事業主から報酬を受けられないときは、出産手当金が支給される場合もあります。
職場の健康保険に加入している方(被保険者)が、出産のため仕事を休み給料の支払いを受けていない期間、加入している健康保険から出産手当金が支給されます。
支給額の目安は、(標準報酬日額の2/3)×(産前産後の休業のため給料を受けられなかった日数)
支給期間は、出産日(出産予定日より遅れた場合は予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日後56日までの間です。
詳細は、勤務先、全国健康保険協会、加入の健康保険組合に問い合わせましょう。
育児休業給付金について
育児休業を取得した時は一定の要件を満たした場合に、
雇用保険から休業開始時賃金の67%相当額
休業開始から6ヶ月経過後は50%相当額
を育児休業給付金として支給される制度があります。男女は問いません。
問い合わせ先給付金は公共職業安定所ハローワーク児童手当児童扶養している方に支給されます。
支給額は所得や児童の年齢等によって異なります。
子供が生まれた日の翌日から15日以内にお住まいの市区町村公務員は勤務先に申請が必要です
我が家も妻が育休を取得している際には、給付金を受け取っていました。
67%で少ないと感じるかもしれませんが、税金などが引かれませんので
手取り収入で比較すると、そこまで収入が少なくなったという印象はありませんでした。
妻の会社では、賞与は別途支給されましたので特に困ることはありませんでした。
正確には、賞与分を貸付けしてくれる制度でして、育休後2年間の勤務を条件に返済義務が免除されるものでした。
産休育休前に、会社の制度についても詳しく聞いておくことが重要です。
育児等のために退職した方への再就職支援
ハローワークなどにでは、育児などにより退職し、将来的に再就職を希望する方に対し情報提供再就職セミナーを行っているところも多いようです。
再就職に向けたプランづくりの支援などがあります。
雇用保険は、原則として退職から1年間の間で再就職活動を行っている期間に受給することができます。
しかし、その期間に妊娠出産育児のために再就職できない場合、その雇用保険を受給できる期間を延長することができます。
退職後最大四年間まで延長できる制度ですから、ハローワークの窓口で相談すると良いでしょう。
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