子育てブログなのですが、自分自身がジュニアNISAを利用しているので、記事にしてみました。子供が0歳でも始められますよ。
育児ブログですから、普段は資産運用については書かないのですが、
自分がジュニアNISAでの運用を併用して行っている事、
コロナウイルスに起因する経済の混乱で株価が下落している事、
もあり是非オススメしたいと思いまして記事にしました。
ちなみに、我が家はコロナショックで瀕死状態です・・・・
ガビ~~~~~ン・・・・
目次
ジュニアNISAの概要
ジュニアNISAとは
2014年から、20歳以上の成人に対してNISAが始まりました。これは、皆さんご存じかもしれません。
これにより、NISA口座を通して取引をすると、投資金額120万円分までの株式投資や投資信託にかかる値上がり益・配当金(分配金)が非課税となりました(2015年までは最大100万円分)。
金額は異なりますが、これらと同様の趣旨で、20歳未満に対しても投資の窓口を広げようという動きで生まれたのがジュニアNISAです。
利用できる方 | 日本にお住まいの0歳~19歳の方(口座を開設する年の1月1日現在) |
---|---|
非課税対象 | 株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益 |
口座開設可能数 | 1人1口座 |
非課税投資枠 | 新規投資額で毎年80万円が上限(*1) |
非課税期間 | 最長5年間(*2) |
投資可能期間 | 2016年~2023年(*3) |
運用管理者 | 口座開設者本人(未成年者)の二親等以内の親族(両親・祖父母等)(*4) |
払出し | 18歳までは払出し制限あり。(*5) |
*1 …未使用分があっても翌年以降への繰り越しはできません。
*2 …期間終了後、新たな非課税投資枠への移管(ロールオーバー)による継続保有が可能です。
*3 …2023年12月末以降、当初の非課税期間(5年間)の満了を迎えても、一定の金額までは20歳になるまで引き続き非課税で保有できます。
*4 …金融機関によって異なる場合がありますので、口座を開設される金融機関にお問い合わせください。
*5 …3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までの間は、原則として払出しができません。ただし、災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。
ジュニアNISAのイメージ
ジュニアNISAは、0~19歳の未成年者が利用できる非課税投資制度です。
両親または祖父母が管理者となり、子供一人あたり年間80万円までの株式投資信託や上場株式への少額投資で得られる収益が非課税となります。
以下に、ジュニアNISAの要点を箇条書きにしました。
- 投資信託などの利益にかかる税金が非課税
- ご祖父母さまから運用資金を贈与することで相続対策に
- 年間80万円までが非課税の投資枠
- 非課税期間は、投資した年から最長5年間
- 18歳※までは口座外払い出しの制限があります
ジュニアNISAのイロハ
ジュニアNISAのメリット
ジュニアNISA口座は、0歳から口座開設が可能です。また、ジュニアNISA制度期間内に20歳になる場合には、20歳である年の1月1日に自動的にNISA口座が開設されます。この際、一般NISAにするか、つみたてNISAにするか選択することが可能です。一般NISAを選択した場合は、ジュニアNISAの未成年者口座(非課税口座)内の金融商品については、NISA口座に移すことができます。
子供のための資産運用は『ジュニアNISA』、自分たちの老後資金は『NISA』又は『つみたてNISA』が利用できます。これら2つのNISAの非課税枠を最大限利用して、将来に備えることも可能です。
我が家では、
私と妻は『NISA』を、子供は『ジュニアNISA』を、
それぞれ利用して、資産運用をしています。
我が家もそうですが、NISAは、家族みんな各々で利用できます。
図で表すと以下のようになります。
上でも説明しましたが、『ジュニアNISA』は、いわば子ども用のNISAです。両親等は通常の『NISA』、子供は『ジュニアNISA』を利用することで、家族全員のNISA口座の開設が可能です。
例えば、両親が通常NISAで得られる非課税投資枠は、父親120万円、母親120万円で、合計すると240万円になります。さらにジュニアNISA口座を開設すれば、子ども1人あたり80万円の枠を得ることができます。また、子どもが2人いれば、4人家族で年間400万円の非課税投資枠を利用することができるのです(上図参照)。
ジュニアNISAを活用すれば、口座内で投資した金融商品(株式や投資信託など)の配当金、譲渡益等にかかる税金が非課税になりますから、特定口座で運用するのと比べて節税の効果もあります。
ジュニアNISAのデメリット
払出し制限あり
そんなジュニアNISAもメリットばかりではありません。運用する上では、デメリットも理解する必要があります。
例えば、ジュニアNISAは、口座開設者が18歳(3月31日で18歳である年の前年12月31日)になるまでは払出しができません。ジュニアNISAは、中長期にわたる投資のための制度であり、子どもや孫の将来に向けた資産形成を主な目的としているからです。
途中で払出しをした場合は、原則として過去に非課税とされていた利益にたいして、課税されることになります。ですので、家計に無理のない範囲で、計画的に制度を利用する必要があります。
金融機関の変更ができない
『ジュニアNISA』での金融機関の変更は、口座廃止手続きをしなければならないことになっています。
ただし、通常の『NISA』と異なり、『ジュニアNISA』では金融機関の変更はできませんが、開設していた『ジュニアNISA』口座を廃止することにより、他の金融機関で『ジュニアNISA』口座を再開設することは可能になっています。
ジュニアNISAで取引できる金融商品とは
ジュニアNISAで取引できる金融商品は、株式投資信託、国内・海外上場株式、国内・海外ETF、ETN(上場投資証券)、国内・海外REIT、新株予約権付社債(ワラント債)です。これらの商品をジュニアNISA口座で保有すれば、5年間は配当金、譲渡益等にかかる税金が非課税となります。
なお、制度上では、上記投資商品をジュニアNISAで購入することが可能ですが、口座開設者本人である未成年者が保有することや、払出し制限があることを踏まえると、「分かりやすい投資商品」や「リスクを抑えた商品」、「分配頻度の低い投資信託」などを検討してみてはいかがでしょうか。
ジュニアNISAのポイント
日本に住む0~19歳の未成年者が利用可能
日本にお住まいの方で、ジュニアNISA口座を開設する年の1月1日時点で19歳以下の方が対象です。ジュニアNISA口座の運用・管理は、原則として親権者や祖父母(二親等以内の親族)が代理して行います。
非課税期間は5年間/制度終了後も20歳になるまでは非課税で保有可能
非課税期間が5年間である点は、通常のNISAと同様です。ただし、ジュニアNISA口座の投資可能期間は、2023年で終了します。ただし、2023年の制度終了時点で20歳になっていない方については、2024年以降の各年において非課税期間(5年間)の終了した金融商品を継続管理勘定に移管(ロールオーバー)することができます。
継続管理勘定では20歳になるまで(1月1日時点で20歳である年の前年12月31日まで) 、金融商品を非課税で保有し続けることができます。なお、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が80万円を超過している場合も、そのすべてを継続管理勘定に移すことができます。
20歳になる前にジュニアNISA制度が終了してしまう場合
20歳になる前にジュニアNISA制度が終了してしまう場合には、継続管理勘定で20歳になるまで非課税で保有することができます。
18歳までは、払出しに制限あり
上でも述べましたが、ジュニアNISA口座からの払出しは、口座開設者が3月31日時点で18歳である年の前年の12月末までできません。これはジュニアNISAが、進学や就職といった子どもの将来ための資産形成を目的としているからです。払出し制限を設けることで中長期的な観点での資産形成を促す為と考えられます。
ジュニアNISAを取り扱っている金融機関はどこ?
証券会社、郵便局、銀行、信用金庫などの金融機関で『ジュニアNISA』を取り扱っています。
実際にジュニアNISAを利用できるか否か、どのような金融商品を取り扱っているのか、については個々の金融機関によって異なりますから、各窓口に問い合わせをオススメいたします。
ジュニアNISA口座開設の流れ
ジュニアNISAの使い方
進学や就職に向けての準備金
ジュニアNISAには18歳まで払出し制限があります。この払出し制限が18歳で解除されることとなっているのは、一般的に、子どもが進学・就職等を迎える時期を想定しているためです。
払出し制限解除後のジュニアNISA口座内の資金の使い道については、口座の保有者である子どものために用いられるのであれば、制限はありませんが、例えば、子どもの進学や就職といった人生の新たな節目を迎えるに当たって必要となる資金を、子どもが小さいうちから長い目で形成するといった使い方が考えられます。
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